風俗営業許可手続を熟知した行政書士に依頼することにより、最短の時間で書類が出来上がり、申請も通常1回で済みます。 |
■ 行政書士の報酬について −風俗営業許可手続を熟知した行政書士に依頼するメリット−
ご承知のように、風俗営業を始めるには営業所のある都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。 許可を取らないで営業を始めた場合には、営業停止はもちろんですが、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)に処せられることになります。 平成18年5月から懲役期間・罰金ともに、それまでの2倍になりました。これに伴い、取り締まりも一層厳しくなっています。 さて、報酬額を電話で尋ねられることがよくありますが、地域での相場の金額をお話しすると、「そんなにかかるの?」と驚かれる方がたまにいらっしゃいます。 私たち行政書士としては合理的根拠に基づいた妥当な報酬額と考えていますが、一般的には許可申請書類の作成を、「自分でも出来るんだが、面倒だから頼むんだ」ぐらいに軽く考えている方がまだまだ多くいらっしゃるようです。 確かに許可申請は、本来、申請者自身が自ら作成して為すべきもので、行政書士が作成した書類でないから受け付けないということは一切ありません。 ただ風俗営業許可申請の場合には、精密な平面図や小数点以下第2位まで要求される求積 、細心の注意を要する営業所周辺の保護対象施設調査、求積の前提となる客室や営業所の範囲の判断、本来必要な添付書類を付けられない場合の理由書や申述書の作成等の非常に難しい要素を含んでいます。 したがって、申請者自身で作成しようとすると何度も警察に通い莫大な時間と手間を要することとなります。 しかし行政書士に依頼することにより、最短の時間で書類が出来上がり、申請も通常1回で済みます。許可までの日数は「標準処理期間」として法定されていますが、これは申請の時点からカウントが始まります。つまり、当然のことですが、申請の時期が早いほど許可も早く下り、その分営業も早く始めることが出来るわけです。 行政書士に報酬を払って営業収入を早期に得られるようになるのと、報酬の支払いを惜しんで開業が遅れるのと・・・損得ははっきりしてますね。 なお、図面作成だけの依頼の申し出を受けることがありますが、当事務所では、このような依頼は受け付けておりません。 風俗営業の申請は、事前調査 → 図面類を含む書類作成 → 警察への書類提出 → 検査への立会という密接なつながりのある一連の流れがあり、その全体に責任を持って係わるのが行政書士の仕事と考えるからです。
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