パチンコ店・パチスロ店の店舗改装や構造変更の風俗営業変更承認申請は、経験豊富な行政書士人見順一事務所へご依頼下さい。 |
■パチンコ店・パチスロ店の店舗改装等について スマホの方は → こちら 風俗営業の業種の中でも、パチンコ店・パチスロ店の場合は頻繁に変更承認申請や変更届の必要が生じます。ここ数年は特に法令遵守を厳格に要求されるようになってきており、これを怠ったことによる営業停止や許可の取消しのケースが増えています。 この様なことのないよう、変更が生じる場合には十分ご注意下さい。 (変更手続の詳細については、こちらをご覧下さい。) なお、許可の取消しを受けた場合、構造設備の無承認変更の罪を犯して1年未満の懲役 若しくは罰金の刑に処せられたときは、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない間は、新規で許可を取り直すことが出来ません。
チンコ店・パチスロ店の改装では、変更承認申請をして検査を受け、承認が下りてからでないと変更部分を営業所として使うことが出来ません。したがって安易に開店日を決めたり することは避け、綿密な打ち合わせの下に余裕を持ったスケジュールを組むことが 大事です。 また新規申請のように、ある程度書類作成のパターンが決まっている場合と異なり、新旧の違いを分かりやすく・的確に表現しなければならないため、書類作成も新規申請に比べ非常に難しく なります。 したがって、店舗改装の変更承認申請では、十分な知識と経験を有する行政書士に依頼することが安全で確実であるといえます。
参 考 ・ 法令や条例の規定に違反し、善良の風俗・清浄な風俗環境を害し、もしくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき ↓
【許可の取消 または 6ケ月以内の営業の全部もしくは一部の停止】(行政処分)
・ ・ 承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした場合 ↓ 【1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科】(罰則) * 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、罰金刑が科されます。
・ 遊技場営業者が変更届出書の提出を怠った場合 ↓ 【30万円以下の罰金】(罰則) * 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、罰金刑が科されます。
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