深夜酒類提供飲食店の構造設備基準

 

 

         

・客室の床面積 → 1室につき9.5㎡以上(1室のみの場合は制限なし)

 

・客室内に見通しを妨げる設備がないこと。(1mを超える仕切やつい立て等は、見通しを妨げるものと見なされます)



・営業所内の照度 → 20ルクスを超えること。(20ルクス以下に変更できる照度コントローラーの使用は、認められません)

 

 ・客用のダンスフロアがないこと。(昼間ダンスフロアとして使用しても、深夜には使用しない措置を講じたものであれば違反とはなりません)

 

 ・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと。

 

 
・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること。

 

 ・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと。