深夜酒類提供飲食店の構造設備基準

 

 ・客室の床面積 → 1室につき9.5u以上(1室のみの場合は制限なし)

 

 ・客室内に見通しを妨げる設備がないこと。(1mを超える仕切やつい立て等は、

 見通しを妨げるものと見なされます)

 

 

 ・営業所内の照度 → 20ルクスを超えること。(20ルクス以下に変更できる照度

 コントローラーの使用は、認められません)

 

 ・客用のダンスフロアがないこと。(昼間ダンスフロアとして使用しても、深夜には

 使用しない措置を講じたものであれば違反とはなりません)

 

 ・風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと。

 

 ・騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること。

 

 ・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと。

 

 

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