|
|
風俗営業の種類次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)
1号営業 キャバレー等:ホステスが接待をしてダンスも出来る飲食店(66u以上
2号営業 バー、パブ、キャバクラ、料理店等:ホステス等が接待をする飲食店 以上のダンスフロアが必要)
「接待飲食等営業」といいます。
■次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です(深夜酒類提供飲食店営業)
・個室付浴場(ソープランド) ・派遣型ファッションヘルス
(デリヘル)等 ・インターネットによるアダルト画像等の販売 ・テレホンクラブ ・テレホンクラブ
■次の営業では許可や開始届は不要ですが、平成11年4月より規制が課せられています(接客業務受託営業)
|
|
|
Copyright (C)2006-2008 行政書士 人見順一事務所 All Rights Reserved |
||