BUSINESS VERSION

  

   
 

 

 

風俗営業の種類

 

次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)

1号営業 キャバレー等:ホステスが接待をしてダンスも出来る飲食店(66u以上
        の客室及び客室の1/5以上のダンスフロアが必要)

 

2号営業 バー、パブ、キャバクラ、料理店等:ホステス等が接待をする飲食店

3号営業 ナイトクラブ等:ダンスの出来る飲食店(66u以上の客室及び客室の1/5

               以上のダンスフロアが必要)


4号営業 ダンスホール(66u以上の客室が必要)

5号営業 10ルクス以下の明るさで営業する飲食店

6号営業 壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店

7号営業 ぱちんこ店、パチスロ店、麻雀店等

8号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等

* ぱちんこ店、パチスロ店、麻雀店、ゲームセンター等を
「遊技場営業」、それ以外のものを
 「接待飲食等営業」といいます。

次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です(深夜酒類提供飲食店営業)
・主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合
(ホステス等による接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になります。)

次の場合も営業開始の届出で足りますが、規制は風俗営業よりも厳しくなっています(性風俗関連特殊営業)


<店舗型性風俗特殊営業>

・個室付浴場(ソープランド)
・個室マッサージ(ファッションヘルス・ファッションマッサージ)
・ストリップ劇場・ヌードスタジオ等
・ラブホテル、モーテル等
・アダルトショップ

<無店舗型性風俗特殊営業>

・派遣型ファッションヘルス (デリヘル)等
・アダルトビデオ等通信販売

<映像送信型性風俗特殊営業>

・インターネットによるアダルト画像等の販売

<店舗型電話異性紹介営業>

・テレホンクラブ

<無店舗型電話異性紹介営業>

・テレホンクラブ

次の営業では許可や開始届は不要ですが、平成11年4月より規制が課せられています(接客業務受託営業)
・コンパニオン派遣業、芸者置屋等


規制の概要
 * 派遣されるコンパニオン等への高額な借金背負わせの禁止
 * 派遣されるコンパニオン等からの旅券取り上げ

 

 

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