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風俗営業申請手数料
神奈川県風営適正化法施行条例 別表第5(第17条関係)
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手数料を納付すべき者 |
手数料の名称 |
金 額 |
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1 法第3条第1項の風俗営業の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者 |
風俗営業許可申請手数料 |
(1) ぱちんこ屋又は政令第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に遊技機認定を受けた遊技機以外の遊技機がないとき。 |
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ア 3月以内の期間を限つて営む営業 |
1万6,000円 |
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イ その他の営業 |
2万7,000円 |
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(2) ぱちんこ屋又は政令第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に遊技機認定を受けた遊技機以外の遊技機があるとき。 |
(1) ア又はイに掲げる額に、遊技機認定を受けた遊技機以外の遊技機1台ごとに20円(検定を受けた型式に属する遊技機以外の遊技機については、それぞれ別表第2の1の項の右欄の(3)に掲げる額から2,700円を減じた額)を加算した額 |
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(3) ぱちんこ屋及び政令第7条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 |
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ア 3月以内の期間を限つて営む営業 |
1万5,000円 |
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イ その他の営業 |
2万7,000円 |
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2 法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者 |
風俗営業許可証再交付手数料 |
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1,200円 |
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3 法第7条第1項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者 |
風俗営業相続承認申請手数料 |
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9,000円 |
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4 法第7条の2第1項の風俗営業者たる法人の合併に係る承認を受けようとする者 |
風俗営業合併承認申請手数料 |
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1万2,000円 |
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5 法第7条の3第1項の風俗営業者たる法人の分割に係る承認を受けようとする者 |
風俗営業分割承認申請手数料 |
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1万2,000円 |
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6 法第9条第1項の営業所の構造又は設備の変更の承認を受けようとする者 |
風俗営業構造(設備)変更承認申請手数料 |
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1万1,000円 |
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7 法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者 |
風俗営業許可証書換え手数料 |
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1,500円 |
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8 法第10条の2第1項の特例風俗営業者の認定を受けようとする者 |
風俗営業特例認定申請手数料 |
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1万5,000円 |
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9 法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者 |
風俗営業認定証再交付手数料 |
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1,200円 |
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10 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の遊技機の変更の承認(以下「交替(増設)承認」という。)を受けようとする者 |
風俗営業遊技機交替(増設)承認申請手数料 |
(1) 交替(増設)承認を受けようとする遊技機に遊技機認定を受けた遊技機以外の遊技機がない場合 |
3,400円 |
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(2) 交替(増設)承認を受けようとする遊技機に遊技機認定を受けた遊技機以外の遊技機がある場合 |
3,400円に、遊技機認定を受けた遊技機以外の遊技機1台ごとに20円(検定を受けた型式に属する遊技機以外の遊技機については、それぞれ別表第2の1の項の右欄の(3)に掲げる額から2,700円を減じた額)を加算した額 |
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11 法第24条第6項の管理者の講習を受けようとする者 |
風俗営業管理者講習手数料 |
講習1時間につき |
650円 |
備考 1 許可を受けようとする者が本県において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る手数料の額は、それぞれ1の項の右欄に掲げる額から9,300円を減じた額とする。
2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれ1の項の右欄に掲げる額に7,400円を加算した額とする。
3 3の項の承認を受けようとする者が本県において同時に他の 法第7条第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ3の項の右欄に掲げる額から5,200円を減じた額とする。
4 4の項の承認を受けようとする者が本県において同時に他の 法第7条の2第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ4の項の右欄に掲げる額から8,200円を減じた額とする。
5 5の項の承認を受けようとする者が本県において同時に他の 法第7条の3第1項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ5の項の右欄に掲げる額から8,200円を減じた額とする。
6 8の項の認定を受けようとする者が本県において同時に他の 法第10条の2第1項の認定を受けようとする場合における当該他の同項の認定の申請に係る手数料の額は、それぞれ8の項の右欄に掲げる額から3,300円を減じた額とする。
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