お酒を出すお店に必要な手続について

 

 

 

  営業の形態によって、必要な手続は異なります。

 

  接待はしないで午前0時までに営業を終わらせる店

 

  接待はしないが、午前0時以降も営業する店

 

接待をする店

 

 

     

飲食店営業許可申請(保健所)

 

 

   

飲食店営業許可申請(保健所)

 深夜酒類提供飲食店営業の届出 (警察)

 

 

 飲食店営業許可申請(保健所)

 風俗営業許可申請(警察)

 

   

* 「接待かどうか」の判断基準については、こちらをご覧下さい。

* 各都道府県条例により、地域によっては午前1時まで風俗営業が認められる場合があります。 


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