100508i 平成10年5月8日改正


「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正

する法律」が平成10年5月8日に公布されました。

平成11年4月1日から施行されています(一部は平成10年11月1日から)が、

改正の概要は次のとおりです。





1 風俗営業に関する規制の緩和





(1)規制対象の見直し

    設備を設けて客にダンスをさせる営業のうち、一定の要件に該当す

   るダンス教授営業を風俗営業から除外することとする。(H10.11.1より)



(2)認定営業制度の新設

    この法律の規定の遵守状況に関する一定の基準に該当する旨の公安

   委員会の認定を受けた風俗営業者については、営業所の構造・設備の

   変更の事前承認を事後の届出で足りること、風俗営業許可証に替えて

   認可証を掲示させること等とすることとする。



(3)地域規制の緩和(H10.11.1より)

    風俗営業の許可の特例として、地震、火災等による営業所の滅失の

   場合における制限地域内の設置を認めることができることとする。



(4)営業時間の規制の緩和

    条例で定める特定の地域については、午前零時以降一定の時間まで

   営業することができることとする。



(5)その他



  ア 法人の合併の場合における地位の承継を認めることとする。(H10.11.1より)

  イ 正当な理由がある場合は、許可を受けてから6月以上営業を開始せ

    ず、又は6月以上営業を休止しても、許可の取消しの対象としない

    こととする。(H10.11.1より)







2 営業に関して行われる売春事犯の防止





(1)許可の欠格事由の追加

    公安委員会は、不法就労助長罪を犯して1年未満の懲役等に処せら

   れ5年を経過しない者に風俗営業の許可をしてはならないこととする。



(2)営業者の禁止行為・連守事項の強化

    風俗営業者、性風俗に関連する営業者等又はこれらの者にその従業

   者を派遣して接客業務に就かせる営業を営む者に関し、従業者に対し

   て売春をすることをそそのかしてはならないことを禁止行為として定

   め、営業に関して行われる売春事犯を防止するために必要な事項を遵

   守事項として定めることとする。







3 無店舖型の牲風俗に関連する営業に対する規制の新設





(1)規制対象

    無店舗型の性風俗に関連する営業とは、次のいずれかに該当する営

   業をいうものとする。



  ア 派遣型の性的サービス提供営業(いわゆる派遣型フアッション・ヘ

    ルス営業)



     人の住居等において、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接

    触する役務を提供する営業で、電話等による申込みを受けて当該役

    務を行う者を派遣するもの



  イ 有害ビデオ等通信販売営業

    

     性的好奇心をそそるビデオテープ等の販売・貸付けを電話等によ

    る申込みを受けて行う営業で、当該販売又は貸付を当該物品を配達

    し、又は配達させることにより行うもの



  ウ インターネット利用の有害画像通信営業



     専ら、牲的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態の映像を電

    気通信設備を用いて客に伝達することにより見せる営業



(2)届出制

    (1)の営業を営もうとする者は、その住所地を管轄する公安委員

   会に所定の事項を記載した届出書を提出しなければならないこととす

   る。



(3)年少者保護のための規制

    (1)の営業を営む者は18歳末満の者を客としてはならず、(1)

   ア及びイの営業を営む者は18歳末満の者を客に接する業務に従事さ

   せてはならないこととする。



(4)広告・宣伝の規制

    (1)の営業を営む者はその営業につき、特定の地域において、又

   は所定の方法で、広告又は宣伝をしてはならないこととする。



(5)プロバイダーに対する規制

    プロバイダーは、(1)ウの営業者がわいせつな映像を見せること

   がないように努めなけれぱならない等とすることとする。







4 店舖型の性風俗に関連する営業に対する規制の強化





   店舖型の性風俗に関連する営業を営む者の行う広告又は宣伝に関し、

  無店舖型の営業と同様の規制を課することとする。





*施行期日

  公布の日から起算して1年(一部規定については6ヶ月)を超えない範

 囲内において政令で定める日から施行する。





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