営業所の場所に関する基準




動画による解説

   風営適正化法第4条第2項は、「公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。」として、第1号から第3号までを掲げています。
そして、このうち第2号は「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める規準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。」と規定し、これを受けて政令の第6条は、営業所の設置を制限する地域の指定に関する基準を設けています。
 それによると、「1 イ 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域 ロ その他の地域のうち、学校その他の施設で特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺の地域」、「2 前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)のおおむね100mの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。」、「3 前2号の規定による制限地域の指定は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであるこ
と。」としています。
 この基準に基づいて各都道府県は条例により制限地域を定めることになりますが、神奈川県と東京都の場合を例にとると次のようになっています。
【神奈川県の場合】
 1 住居専用地域及び住居地域
       (ただし、商業地域の周囲30m以内の住居地域では営業可能。)


 2 大学以外の学校(学校教育法上のもの。従って幼稚園も含む。)の敷地の周囲100m以内の地域

 3 大学・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(患者収容施設を有するものに限る)の敷地の周囲
      70m  (商業地域の場合は30m)以内の地域


【東京都の場合】
次の地域内では、風俗営業を営むことは出来ません。

 ☆住居専用地域及び住居地域

※パチンコ店・パチスロ店・麻雀店・ゲーム場は近隣商業地域及び商業地域から20m以内であれば第二種住居地域または準住居地域でも営業できます。

 

☆学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(患者収容施設を有するもの)

敷地の周囲100m以内の地域

   学校とは小学校・中学校・高校・大学・中等教育学校・高等専門学校・特別支援学校・幼稚園をいいます。

   児童福祉施設とは、助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所(認可済の私設保育所も含む)児童厚生施設・児童養護施設・知的障害児施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設及び児童家庭支援センターをいいます。なお児童厚生施設とは児童館・児童遊園(管理人がつくもの)をいいます。 

※近隣商業地域の場合は、100m内に学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設がなく、50m内に大学・病院(第一種助産施設を含む)・診療所(8床以上の患者収容施設を有するもの)がなければ営業できます。

 また7床以下の診療所及び第二種助産施設は20m内になければ営業できます。

※商業地域の場合は、50m内に学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設がなく、20m内に大学・病院(第一種助産施設を含む)・診療所(8床以上の患者収容施設を有するもの)がなければ営業できます。

    また7床以下の診療所及び第二種助産施設は10m内になければ営業できます。

 

   病院:医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業

を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有する

もの

   診療所:医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医

業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又

は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するもの

   第一種助産施設:助産病院(20人以上の患者を入院させる施設)

   第二種助産施設:助産所

 

044-533-2919

行政書士 人見順一事務所
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