風俗営業の許可を取れるかどうかのご相談は、経験豊富な行政書士人見順一事務所へ!! |
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営業者に関する基準改正後(H18.05.01以降)人的基準については、風営適正化法第4条第1項に欠格事由が規定されています が、それをまとめると以下のようになります。 許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当する場合には、許可が与えられま せん。また、営業所の管理者についても第24条第2項に欠格事由の規定があります。 ●● 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 1 ● 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 無 ● 無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、取消・停止・禁止等の処分命令違反、禁止区域営業、構造設備の無承認変更の 罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 ● 公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取 誘 誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取 者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等及びその未遂、組織的犯罪処 罰法違反、売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ等処罰法違反、労働基準法 違反、労働者派遣法違反、職業安定法違反、児童福祉法違反、入管法違反の罪を 犯 犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 si 行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 ● 集団的に、又は常習的に暴力行為等を行うおそれのある者● アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者● 風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者*取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内にその法 人の役員であった者も含まれます。 *取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不 処分)決定する日までの間に許可証の返納をした者で、その返納の日から 起算して5年を経過しない場合も含まれます。 *取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不 処分)決定する日までの間に合併により消滅した法人の役員(公示日前 60日以内に就任していた者に限る)で、その消滅の日から起算して5年 を経過しない場合も含まれます。 *取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不 処分)決定する日までの間に許可証の返納をした法人の役員(公示日前 60日以内に就任していた者に限る)で、その返納の日から起算して5年 を経過しない場合も含まれます。 ●未成年者 *営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法定代理人の許 可を得、未成年者の登記を為した者等)や、風俗営業者の相続人(ただし その法定代理人が上記に該当しないことが必要)の場合はさしつかえあり ません。 (注)次のいずれかに該当する者は、管理者になることができません。 ○未成年者 ○申請者の欠格要件(法第4条第1項第1号から第7号の2まで) のいずれかに該当する者
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