映像送信型性風俗特殊営業開始届について

 

 

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1.開業手続き

 映像送信型性風俗特殊営業を始めるには、次のような書類を警察へ提出する必要があります。開始届出書が受理されて10日後に、営業を始めることが出来ます。

届出手数料 ¥3,400(都道府県によって収入証紙納付の場合と現金納付の場合があります。


【必要書類リスト(個人の場合)】

1.開始届出書

2.営業の方法

3.住民票(本籍の記載のあるもの)

4.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

  ※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書

5.事務所建物の使用承諾書(賃借の場合)

6.事務所の平面図

【必要書類リスト(法人の場合)】

1.開始届出書

2.営業の方法

3.定款

  ※平成18年5月の会社法施行以前の定款は、現在の法制に合致するよう修正する必要が

あります。

4.会社の登記事項証明書(登記簿謄本)

5.役員全員(監査役も含む)の住民票(本籍の記載のあるもの)

6.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

  ※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書

7.事務所建物の使用承諾書(賃借の場合)

8.事務所の平面図

 

そのような場合は、「届出書の添付書類に関する根拠条文」を示して警察本部に確認をとってもらって下さい。ただし、今後の営業を考えると、担当者が高圧的な場合は強く逆らったりすることは避ける方が賢明だと思います。

 

2.届出確認書の受領

 書類の提出から1ヶ月以内位に警察署から連絡が入り、「届出確認書」を受け取りに行くことになります。

この「届出確認書」は、開始届を出した証拠になる書類で、新聞・雑誌等への広告掲載依頼の際、提示を求められますので、紛失などしないよう大切に保管して下さい。

3.法令の遵守

営業に当たっては、法令違反のないよう、十分に注意して下さい。

禁止事項や罰則、行政処分の詳細については、「映像送信型性風俗特殊営業の法的規制」をご参照下さい。

4.開始届出書の記載内容に変更が生じた場合

「変更届出書」に必要事項を記載して、警察署へ提出して下さい。これを怠った場合、50万円以下の罰金に処せられます。(手数料\1,500)

5.営業を廃止する場合

「廃止届出書」に必要事項を記載して、警察署へ提出して下さい。

これを怠った場合、50万円以下の罰金に処せられます。

 

当事務所にご依頼することのメリット

その1 最短の準備期間で届出が出来ます!

 当事務所では事務所を測量し、それをCADを使用して開始届出用図面を作成します。また、遠方からのご依頼の場合は、FAXもしくはメール添付の形で図面データをお送りいただき、それをCADによる届出図面に仕上げます。(ただし、当事務所の測量によらない図面データの内容に関しては、ご依頼者様の責任となりますので、ご承知おき下さい。)

また、事務所等賃借の場合の?使用承諾書の作成およびその前提となる建物登記事項証明書(登記簿謄本)は、こちらでご用意いたします。

その2 届出後の変更への対応がスピーディです!

  届出確認書交付後の受付電話番号やURLの追加・変更等の際は変更届出書の提出が必要となりますが、そのような場合も当事務所では 迅速な書類作成に努め、スピーディな対応を図っています。

その3  届出代理のメリットをフルに発揮できます!

  平成13年6月以降、法改正により行政書士の代理権が認められるようになりましたが、当事務所ではこの便利な制度を積極的に生かし、お忙しい ご依頼者様のご負担を軽減できるよう努めています。

開始届出時はもちろん提出書類の訂正や差替えの必要が生じた際も、行政書士の職印のみでの迅速な対応が可能となります。

その4 法令改正や行政に関する情報をいち早く知ることが出来ます!

  法令改正には常時アンテナを張り巡らし、日頃から警察との連絡も多く行っているため、法令の改正や 公安委員会の見解の変更等に関する情報をいち早くお伝えすることが出来ます。

映像送信型性風俗特殊営業の開始届は、どうぞ経験豊富な行政書士 人見事務所へご用命下さい。

044-533-2919

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行政書士 人見順一事務所
川崎市幸区南幸町二丁目10番地
ティーフラワータナベ601

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