パチンコ店等を改装するときの注意と手続き

 

 

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 風俗営業の業種の中で も、パチンコ店・パチスロ店 ・ゲームセンターの場合は頻繁に変更承認申請や変更届の必要が生じます。

ご承知のように、パチンコ店・パチスロ店・ゲームセンターの改装では、変更承認申請をして検査を受け、承認が下りてからでないと変更部分を営業所として使うことが出来ません。
したがって・・・
   ↓
安易に開店日を決めたり することは避け、綿密な打ち合わせの下に余裕を持ったスケジュールを組むことが 大事です。

また新規申請のように、ある程度書類作成のパターンが決まっている場合と異なり、新旧の違 いを分かり易く・的確に表現しなければならないため、書類作成も新規申請に比べ非常に難しくなります。
したがって・・・ 
   ↓
店舗改装の変更承認申請では、十分な知識と経験を有する行政書士に依頼することが安全で確実であるといえます。

構造変更の承認申請は、どうぞ経験豊富な行政書士 人見事務所へご用命下さい。

044-533-2919

行政書士 人見順一事務所
川崎市幸区南幸町二丁目10番地
ティーフラワータナベ601

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当事務所へご依頼することによるメリット

その1 
申請データのやりとりがスピーディで す!

当事務所では通常メール添付の形で図面データをお送りいただき、それを風営申請用に加工・求積して提出書類を仕上げます。  当事務所では通常メール添付の形で図面データをお送りいただき、それを風営申請用に加工・求積して提出書類を仕上げます。
当事務所では通常メール添付の形で図面データをお送りいただき、それを風営申請用に加工・求積して提出書類を仕上げます。
複数のCADソフトを用意し、出来上がった書類も当方の 専用サーバー(セキュリティは万全です)にアップロードしてご確認いただくため、 紙ベースでの図面のやりとりに比べ遙かに短時間 での申請が可能となります。
また、図面の変更等に対しても即時の対応をとることが出来ます。
  当事務所のCADによる作図例→  こちら

その2
申請後の変更への対応がスピーディです!

パチンコ店等の大規模な改装では、開店スケジュールの関係から申請前の余裕を持った確認測量等出来ないケースが多いため、必然的に警察検査による若干の補正指示 を受けることを考えておかなければなりません。
そのような場合も当事務所では一両日中(または即日)に差し替え書類を提出し、開店スケジュールに遅れを生じないよう対応を図っています。

その3 
代理申請のメリットをフルに発揮できます!
 
平成14年7月以降、法改正により行政書士の代理申請が認められるようになりましたが、当事務所ではこの便利な制度を積極的に生かし、お忙しい 営業者様のご負担を軽減できるよう努めています。
申請時はもちろん提出書類の訂正や差替えの必要が生じた際も、行政書士の職印のみでの迅速な対応が可能となります。

その4
警察との良好な関係を図れます!

パチンコ店・パチスロ店・ゲームセンターの営業においては、地元警察署や警察本部との良好な関係の維持ということを常に考えていかなければなりません。
当事務所では長年の経験に基づき、その場限りの申請ではない今後の営業につなげていくための警察との円滑な対応に努めています。

その5  
法令改正や行政に関する情報をいち早く知ることが出来ます!
 
法令改正には常時アンテナを張り巡らし、日頃から警察本部との連絡も多く行っているため、法令の改正や警察本部の見解の変更等に関する情報をいち早くお伝えすることが出来ます。

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パチンコ店等の変更手続きは、どうぞ経験豊富な行政書士 人見事務所へご用命下さい。

044-533-2919

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