行政書士 人見順一の紹介
 

ラブホテル・出会い系喫茶の規制に関する改正のポイント

 

平成22年7月9日の政令168号及び国家公安委員会規則第四号により、ラブホテルと出会い系喫茶の規制が強化されることになりました。

【ラブホテル営業に対する規制】

従来

次のいずれかの施設や設備を有するホテル・旅館のみが店舗型性風俗特殊営業とみなされ(風営適正化法第2条第6項第4号の営業)、規制の対象とされていました。

1.      狭小な食堂・ロビー

2.      回転・振動ベッド

3.      特定用途鏡

4.      専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備

5.      アダルトグッズ自動販売機等

 

平成23年1月1日以降

次のいずれかの施設や設備を有するホテル・旅館は店舗型性風俗特殊営業とみなされ(風営適正化法第2条第6項第4号の営業)、規制の対象とされます。

1.狭小な食堂・ロビー

2.回転・振動ベッド

3.特定用途鏡

4.専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備

5.アダルトグッズ自動販売機等

6.      休憩料金の表示

7.      玄関等の遮蔽

8.      フロント等の遮蔽措置

9.      客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることが出来る施設

     (客室案内板等)

10.   自動精算機等

 

*200m以内に学校、図書館、児童福祉施設、その他都道府県条例で定め

る施設等がある場合は営業できませんが、平成23年1月1日から1月31

日の間に届出書を提出するときに限り、そのような地域でも既得権営業が認

められます。

今回の改正により規制の対象となるホテル・旅館が、今後も営業を続けていくため

には、平成23年1月1日から1ヶ月の間に開始届出書に次の書類を添えて所轄警

察署に届け出ることが必要となります。

 

@ 営業の方法を記載した書類

A 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

B 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

C 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票

D 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員

     に係る住民票

E    営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票

 

    年明け早々の1ヶ月という短い期間での手続になりますので、当事務所にご

     依頼される場合は、早めのご連絡をお願いします。(原則として23年1月

   15日以降のご依頼はお断りさせていただきます。)

 

 

【出会い系喫茶に対する規制】

 

従来・・・規制無し

 

平成23年1月1日以降

新たに風営適正化法第2条第6項第6号の店舗型性風俗特殊営業とみなされ、規制

の対象とされます。 

    200m以内に学校、図書館、児童福祉施設、その他都道府県条例で定める施設

  等がある場合は新規出店できませんが、既に営業している店については平成

    23年1月1日から1月31日の間に届出書を提出するときに限り、そのよ

    うな地域でも既得権営業が認められます。

 今回の改正により出会い系喫茶の営業を今後も続けていくためには、平成23年1月1日から1ヶ月間の間に開始届出書に次の書類を添えて所轄警察署に届け出ることが必要となります。

 

@ 営業の方法を記載した書類

A 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

B 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

C 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票

D 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票

E   営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票

 

警察庁安全局長通達

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令22・7・9・政令168号

内閣は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号及び第6号、第30条第1項並びに第47条の規定に基づき、この政令を制定する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)の一部を次のように改正する。

 第3条第1項第2号を次のように改める。

2.ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)

イ 食堂(調理室を含む。以下同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しない施設

収容人員の区分

床面積

食堂

ロビー

30人以下

30平方メートル

30平方メートル

31人以上50人以下

40平方メートル

40平方メートル

51人以上

50平方メートル

50平方メートル

 ロ 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設

ハ 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設

ニ フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設

ホ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室のかぎの交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設

 第3条第2項中

「フロント、玄関帳場その他これらに類する設備」を「フロント等」に、

「宿泊料金」を「宿泊の料金」に改め、

同項第2号中

「外壁面」の下に「又は当該外壁面に隣接する外壁面」を加え、

同項第3号中

「客の宿泊する」を「客が宿泊をする」に改め、

「(当該施設の内部を外部から容易に見通すことができるものを除く。)」を削り、

「構造」の下に「(前号に該当するものを除く。)」を加え、

同条第3項を次のように改める。

 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。

1.第1項第1号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備

イ 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備

ロ 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備

ハ 長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの

2.第1項第2号に掲げる施設 同号イからハまでのいずれかに該当する施設にあつては次のイに、同号ニ又はホに該当する施設にあつては次のロに該当する設備

イ 前号イ又はロに掲げる設備

ロ 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの

第5条を次のように改める。

(法第2条第6項第6号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業)

第5条 法第2条第6項第6号の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、同項第1号又は第2号に該当するものを除く。)とする。

13条第2号中

「従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。次条第2号において同じ。)」を「営業に従事する者」に改め同号に次のように加える。

ハ 第5条に規定する営業に係る異性の客と面会する役務

 13条第3号中

「若しくはロ」を「、ロ若しくはハ」に改める。

13条の2第2号中

「従業者」を「営業に従事する者」に改める。

附 則

(施行期日)

第1条 この政令は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに店舗型性風俗特殊営業に該当することとなる営業を営んでいる者(この政令の施行の日の前日において、次条に規定する条例の規定であって当該営業を営んではならない旨を定めていたものに違反して当該営業を営んでいた者を除く。)の当該営業に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第27条第1項の規定の適用については、同項中「、店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、平成23年1月31日までに、店舗型性風俗特殊営業」とする。

 前項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業につき広告又は宣伝をする場合については、平成23年1月31日までの間は、法第27条の2の規定は、適用しない。

 第1項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業(当該営業に係る営業所が法第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により当該営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるものに限る。次項において同じ。)については、平成23年1月31日までの間は、同条第1項の規定及び同条第2項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。

 前項に定めるもののほか、第1項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業については、その者が平成23年1月31日までの間に当該営業について法第27条第1項の届出書を提出したときは、同条第4項ただし書及び法第28条第1項の規定並びに同条第2項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。

 前2項の規定により法第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる営業を営む者が当該営業の営業所の外周又は内部に同条第5項第1号に規定する広告物を表示する場合及び当該営業所の内部において同項第2号に規定するビラ等を頒布する場合については、同項の規定は、適用しない。

(条例の規定の効力)

第3条 地方公共団体の条例の規定であって、この政令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第5条に規定する営業に該当する営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この政令の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

 

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則

(平成22・7.9国家公安委員会規則第4号)

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
 

(国家公安委員会規則で定める状態)
 

第五条の二  令第三条第一項第二号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室のかぎの交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。
 

第八条第一項中「第三条第三項第三号に規定する」を「第三条第三項第一号ハに掲げる」に改める。
第三十七条第一項第一号中「(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)」を削る。
 

附則 (平成二二年七月九日国家公安委員会規則第四号)
  この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
 

 

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