風俗営業それとも深夜酒類提供飲食店?迷ったときは経験豊富な行政書士人見順一事務所へご相談下さい。

風俗営業における接待の概念(風俗営業許可取得それとも深夜酒類提供飲食店届出?)

      

                                                        

                                   

  

   
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次のような行為は接待にあたります

 

1.談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為

これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。

 

2.踊り等

特定少数の客に対して、客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為

これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、

ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待には当たりません。

3.歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為

これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たりません。

 

4.遊戯等

客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為

これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえません。

 

5.その他

客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為

客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たりません。

また、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たりません。