風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店・性風俗関連特殊営業の届出は、経験豊富な行政書士人見順一事務所へご依頼下さい。 |
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風俗営業の種類次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)
1号営業 バー、パブ、キャバクラ、キャバレー、料理店等:ホステス等が接待をする飲食店 「接待飲食等営業」といいます。 ■次のようなお店を始めるときは、許可が必要です( 特定遊興飲食店営業) 深夜に設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、酒類を提供する営業。
■次のようなお店を始めるとき、許可は不要ですが営業開始の届出が必要です(深夜酒類提供飲食店営業)
・個室付浴場(ソープランド) ・派遣型ファッションヘルス
(デリヘル)等 ・インターネットによるアダルト画像等の販売 ・テレホンクラブ ・テレホンクラブ
■次の営業では許可や開始届は不要ですが、平成11年4月より規制が課せられています(接客業務受託営業)
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