風俗営業許可申請を主要業務とする神奈川県川崎市にある行政書士事務所です。パチンコ・ゲームセンター・キャバクラ・麻雀・パブ・バー等の申請及び変更手続き、深夜スナック・デリヘル等の開始手続き承ります。お気軽にご相談下さい。 |
遊興とは?
警察庁風営解釈運用基準(H28.2.1)より抜粋
深夜における飲食店営業の規制等について(法第32条関係)
深夜遊興の禁止 (1)「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、法第32条第1項第2号により規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合である。
(2)具体的には、次に掲げる行為が「客に遊興させること」に当たる。
@不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為 A生バンドの演奏等を客に聞かせる行為 Bのど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
(3)カラオケの使用等については、スポットライト、ステージ、ビデオモニター又は譜面台等の舞台装置を設けて不特定の客に使用させる行為、不特定の客に歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌をほめそやす行為等が「客に遊興させること」に当たるが、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為等はこれに当たらない。
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