性風俗関連特殊営業には、大きく分けて次の5種類があります。
<店舗型性風俗特殊営業>
・個室付浴場(ソープランド)
・個室マッサージ(ファッションヘルス・ファッションマッサージ)
・ストリップ劇場・ヌードスタジオ等
・ラブホテル、モーテル等
・アダルトショップ
・出会い系喫茶
<無店舗型性風俗特殊営業>
・派遣型ファッションヘルス (デリヘル)等
・アダルトビデオ等通信販売
<映像送信型性風俗特殊営業>
・インターネットによるアダルト画像等の販売
<店舗型電話異性紹介営業>
・テレホンクラブ
<無店舗型電話異性紹介営業>
・テレホンクラブ
このページでは、特に依頼や問合わせの多い(受付所を設けない)デリヘルについて、営業上の注意点を説明させていただきます。
■ デリヘル営業に当たっての注意点
1.営業開始の届出
デリヘルの開業に当たっては、必ず「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません。無届けで営業した場合には、「1年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられます。
*許可申請ではないので、特に問題のない限り通常は警察からの通知等はありません。
届出後10日を経過すれば営業を始めることが出来ます。
なお、平成18年5月の改正風営適正化法施行以後、開始届には事務所の平面図・事務所の使用権限疎明書類・住民票の写し等の添付が必要となりました。(以前に比べると、届出書の作成は難しくなっています)
2.営業開始後の注意点
(1)従業者名簿および確認書類の備え付け
営業者は、接客従業者の生年月日・国籍等を確認し、その名簿を作成して事務所に備え付けておかなければなりません。そして、その確認に用いた書類を従業者名簿と一緒に事務所に備え付けておくことが必要です。これを怠ると100万円以下の罰金に処せられることになります。
*従業者名簿および確認書類は、従業者の退職後も3年間は事務所に備え付けておくことが義務づけられています。
(2)広告・宣伝については法律や条例により厳しい規制が課せられています。
詳細は電話(044-533-2919)にてお問合わせ下さい。
(3)氏名(または法人名)・住所・営業を示す呼称・事務所所在地・客の依頼を受ける方法・客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先・待機所の所在地を変更した場合には、10日以内に変更届出書を所轄警察署に提出しなければなりません。これを怠ると50万円以下の罰金に処せられることになります。
(4)無店舗型性風俗特殊営業に関する行政処分及び罰則については、こちらをご参照下さい。
デリヘル開業届出専門サイト
アダルトグッズ通信販売届出専門サイト
映像送信型性風俗特殊営業届出専門サイト
■ 性風俗関連特殊営業手数料一覧
*警察に納める手数料(収入証紙代等)です。
性風俗関連特殊営業届出等手数料 |
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区分 | 手数料徴収項目 | 手数料 |
店舗型性風俗特殊営業 |
新規営業 |
11,900円 |
改正風営法施行の際、現に届出書を提出して営んでいる者 |
3,400円 |
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店舗型電話異性紹介営業 |
新規営業 |
11,900円 |
改正風営法施行の際、現に届出書を提出して営んでいる者 |
3,400円 |
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無店舗型性風俗特殊営業 |
新規営業 |
3,400円 |
改正風営法施行の際、現に届出書を提出して営んでいる者 |
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受付所を設けるデリバリーヘルスの届出 (改正風営法施行の際、現に届出書を提出し、かつ、営んでいる場合に限る。) |
3,400円 |
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一つの受付所につき |
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無店舗型電話異性紹介営業 |
新規営業 |
3,400円 |
改正風営法施行の際、現に届出書を提出して営んでいる者 |
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映像送信型性風俗特殊営業 |
新規営業 |
3,400円 |
改正風営法施行の際、現に届出書を提出して営んでいる者 |
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変更届出に係る手数料 |
1,500円 |
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届出確認書再交付手数料 |
1,200円 |
性風俗営業開始届は、経験豊富な行政書士 人見事務所へご用命下さい。
044-533-2919
川崎市幸区南幸町二丁目10番地
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