深夜酒類提供飲食店(深夜スナック、ガールズバー等)の開業手続きは、経験豊富な行政書士人見順一事務所へご依頼下さい。

深夜酒類提供飲食店(深夜スナック、ガールズバー等)の開業手続き(警察への営業開始届)について

      

                                                        

                                   

  

   
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深夜酒類提供飲食店の開業手続

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  動画による解説

 

深夜(午前0時から日の出時まで)に酒類を提供するお店を営むためには、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」1部を警察に提出しなければなりません。

届出書の提出をしないで営業を始めた場合には、営業停止はもちろんですが、1年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)に処せられることになります。

平成18年5月から懲役期間・罰金ともに、それまでの2倍になりました。これに伴い、取り締まりも一層厳しくなっています。(詳しくは、こちらを参照)

なお、深夜酒類提供飲食店では客の接待は出来ません。これに違反すると、風俗営業の無許可営業として、営業停止のほか2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)に処せられることになります。

 

1.営業開始までの流れ

・営業しようとする場所が、法令で風俗営業を禁じられている場所でないかどうかの確認

  *用途地域等が都道府県条例等で禁止されている区域でないかどうかを確認します。この確認は最も重要な部分ですので、行政書士に依頼するのが間違いないでしょう。

          ↓(場所に問題がない場合)

・賃貸借契約の締結

  *場所の確認をしないで賃貸借契約を結ぶのは、非常に危険です。

   ↓

・内装工事 (構造設備の基準については、こちらをご参照下さい)

   ↓

・保健所への飲食店営業許可申請

    *都道府県によっては、風俗営業の申請に保健所の許可証の添付を要求される場合があるので、こちらの準備を先に進める必要があります。

       ↓

・必要書類準備の打ち合わせ

       ↓

・行政書士による店の測量

       ↓

・行政書士による書類の作成

       ↓

・警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の提出

       ↓(10日経過後)

・営業開始(許可申請ではないので、特に問題のない限り通常は警察からの通知等はありません。届出後10日を経過すれば営業を始めることが出来ます。)

 

2.営業開始後の手続

 更新等の制度がないので、一度届出をすれば営業者の死亡や営業者の交代、営業所の大改装等特殊な事情のない限り届出の効力は継続しますが、営業開始後、変更が生じた場合は一定の手続が必要となります。

 氏名・住所・営業所名・営業所の構造及び設備を変更したにもかかわらず、届出書を提出しない場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

 

3.営業にあたっての注意事項

 

1.照度コントローラー(スライダックス)等により客室内の照度が20ルクス以下になる場合は、許可されないのでご注意下さい。 なお営業所内の照度は、通常客用テーブル上面の水平面に照度計を置いて測ることとされています。


  2.客室内の見通しを妨げる1mを超える高さのつい立てや仕切を設けることは出来ません。

    また、建物の構造上、壁等の張り出しにより見通しが妨げられる場合は、客室を2室に分けて申請する等の対応が必要となります。詳細はお問い合わせ下さい。

  

  3.午前0時以降、客に遊興させることは出来ません。

 

  4.構造設備の基準については、こちらをご参照下さい。


 

 

 

 

 

 

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