風俗営業それとも深夜酒類提供飲食店?迷ったときは経験豊富な行政書士人見順一事務所へご相談下さい。 |
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■ お酒を出すお店に必要な手続について * 営業の形態によって、必要な手続は異なります。
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接待はしないで午前0時までに営業を終わらせる店 |
接待はしないが、午前0時以降も営業する店 |
接待をする店 |
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●飲食店営業許可申請(保健所)
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●飲食店営業許可申請(保健所) + ●深夜酒類提供飲食店営業の届出 (警察) |
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●飲食店営業許可申請(保健所) + ●風俗営業許可申請(警察) |
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* 「接待かどうか」の判断基準については、こちらをご覧下さい。 * 各都道府県条例により、地域によっては午前1時まで風俗営業が認められる場合があります。 |
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